過払い請求 判例
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。
過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。
サラ金からお金を借りている方は、法律によって、利息の返還請求することができる。この法律は利息の上限を決めている。
利息制限法以上の金利は無効なので、とってはいけない金利だ。利息制限法という法律がある。
元本が10万円未満の場合 年20パーセント、元本が10万円以上100万円未満の場合 18パーセント、元本が100万円以上の場合 20パーセントに制限している。この「返してくれ」と主張できるお金を「過払い金」という。
多くのサラ金は、この利息制限法以上の金利をとっている。だから、この利息制限法以上の金利は、本来返してくれ、ということができる。
完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。
既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。
貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。
過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。
支払い過ぎのお金を過払い金といい、不当利得返還請求権に基づき取り戻すことができる。
過払い金返還請求とは、貸金業者に払い過ぎたお金について、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求すること。
利息制限法を超える利息を長年支払った場合、利息制限法による法定金利で取引経過の見直しすると元本とその利息は完済されているが、返済を続けている場合がある。
「過払い金請求」「過払い請求」ともいう。
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