過払いについての無料相談
過払い金が発生するのは、消費者金融や信販会社と、グレーゾーン金利で長期間取引しているようなケースだ。例えば、最近多額の借り増しをしたというような場合には、10年以上の取引期間があっても過払いになっていない場合もある。
つまり、何年以上取引があれば必ず過払いが発生する、ということはいえない。
過払い金というのは、法律的にいうと、不当利得ということになる。これまで我が国で、このような膨大な無法なことが平然とまかりとおっていたというのは、ほとんど思い当たらない。一方で、この被害者も、違法な高金利を、本当は支払わなくてもいいのに、騙されるような形で、苦労して支払ってきたのだ。
業者は、このような不当利得の金が自分の手元にあるということを知りながら、これを積極的に返そうとしない。これは、泥棒が取った金、などと同じ性格のものだ。
のみならず、いまも始めから不当利得になると知っていながら受け取っている。この被害者は、全国に無数にいる。
本来、このような無法な事態は法律によって業者から積極的に顧客に連絡を取って返させるべきなのだが、様々な理由により、弁護士をとおして請求しなければ返す必要がないということになっている。更に、業者に完済した人はまず、この被害者なのだ。
完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。
既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。
貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。
過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。
過払い金(グレーゾーン金利)とは、我々1000万人以上の日本人が、知らず知らずのうちに取られ続けていた、払い過ぎた利息のことをいう。
言い換えると、消費者金融、クレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、上限を超えて利息を取り続けていた。
過払いに関するお勧めサイト
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過払い請求・過払い金返還の無料相談はさくら中央法律事務所へ
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過払い請求の手続きの流れ - 過払い金返還請求書の作成
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