過払い請求の現状
日本では、昔から、利息制限法という法律で「総額10万円以上のキャッシングの利息は、18%以上は絶対に取ってはいけない」と定められているが、信じられないことに、多くの貸金業者(消費者金融など)がこの法律に違反し、18%以上の利息を長年にわたり取っていた。
キャッシング利用者は1400万人以上、日本の労働者の5人に1人とも言われている。
キャッシングをすると、利用者は貸金業者(消費者金融など)に利息を払わなければならない。
当然、裁判が起こり、最高裁判所は「貸金業者(消費者金融など)は、過払い金(グレーゾーン金利)をキャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出した。
27% 以上の金利で7〜8年間ほど借金をしていると、違法な利息を取られていた可能性が非常に高くなる。これを過払い金返還請求と呼ぶ。
あなたがこれまでした借金は、 ひょっとすると違法な利息を取られていた可能性があり、その違法な部分は返してもらうことが可能なのだ。この場合、 まず正しい借金の金額を計算し直してから、その金額に基づいて解決方法を探ることになる。
借金そのものが本当に正しい金額であるのか、チェックする必要がある。
借主が借入と返済についての全ての資料を持っている場合には、この資料に基づいて利息制限法に基づく引き直し計算をすることができる。そして、利息制限法に基づく引き直し計算をするためには、サラ金との間の全(すべ)ての取引を把握する必要がある。
過払い金の有無や金額を算定するためには、利息制限法に基づく引き直し計算をする必要がある。
サラ金には借主や借主の依頼した弁護士から全取引履歴を開示するよう求められた場合これに応じる義務がある。しかし、サラ金は全取引履歴を開示しないことがある。
サラ金がこの義務に従い全取引履歴を開示してきた場合には、全取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行って過払い金額を算定する。
サラ金が全取引履歴を開示しない場合には、ねばり強く開示するよう請求したり、行政処分の申し立てをしたりする。それでも開示しない場合には、過払い金返還請求訴訟を提起して過払い金の返還を求める方法がある。
過払いに関するお勧めサイト
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過払いR(過払い金請求、返還請求訴訟)
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グレーゾーン金利によって発生した過払い金回収についてのサイトです。神奈川県厚木市の法律事務所が管理しています。 過払いR(リターンズ)
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過払い金とは|横浜の弁護士 マイタウン法律事務所
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