過払い金と弁護士
日本では、昔から、利息制限法という法律で「総額10万円以上のキャッシングの利息は、18%以上は絶対に取ってはいけない」と定められているが、信じられないことに、多くの貸金業者(消費者金融など)がこの法律に違反し、18%以上の利息を長年にわたり取っていた。
キャッシング利用者は1400万人以上、日本の労働者の5人に1人とも言われている。
キャッシングをすると、利用者は貸金業者(消費者金融など)に利息を払わなければならない。
当然、裁判が起こり、最高裁判所は「貸金業者(消費者金融など)は、過払い金(グレーゾーン金利)をキャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出した。
今から2000年前よりユダヤ人が始めた貸金融業での「借りたお金には利息がつく」というルール。もちろん借りた側もルール=法律 をもって訴える事により取り戻す事もできる。それを、『過払い金請求』と言う。
借りたお金を返済するとき、借りたお金そのものだけの支払いにとどまらないことは御存知かと思う。そのルール=法律に沿って貸し金業は営まなければならない。
だが、現在は「貸した際にも、これ以上利子を取ってはいけない」と言うルールがある。
これは現代社会において基本的なルールとなっているといっても過言ではない。
グレーゾーン金利の支払いについては、利息として支払った金額を、利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しができる。
利息制限法の上限を超えた金利は、利息制限法には違反しているけれども出資法には違反していない灰色の金利、グレーゾーン金利と呼ばれる。
元本がなくなっても更に支払いを続けている場合には、それが過払い金となり返還請求ができる。
完済済みの過払い請求は10年経過すると時効になってできない。
過去に消費者金融からお金を借りていて、既に完済している方は、ほぼ間違いなく過払い請求ができる(お金が返ってくる)。
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