過払いと取引履歴

過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。

取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。

つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。


今から2000年前よりユダヤ人が始めた貸金融業での「借りたお金には利息がつく」というルール。もちろん借りた側もルール=法律 をもって訴える事により取り戻す事もできる。それを、『過払い金請求』と言う。

借りたお金を返済するとき、借りたお金そのものだけの支払いにとどまらないことは御存知かと思う。そのルール=法律に沿って貸し金業は営まなければならない。

だが、現在は「貸した際にも、これ以上利子を取ってはいけない」と言うルールがある。

これは現代社会において基本的なルールとなっているといっても過言ではない。


過払い金とは債務者、つまり借りた人が、金融業者に返し過ぎたお金のことをいう。でも、払ってしまっている。それが、「過払い金」だ。

例えばサラ金などで、法で定められた金利を越えた利息で、借り入れている場合がある。

もちろん、その場合は取り戻すことができる。

。その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金だ。


平成21年9月28日、東京地方裁判所は、アコム株式会社に過払金約488万円の支払いを命じる判決を出した。そして、東京地方裁判所は、アコム株式会社に対して、原告が請求した満額である、過払金約488万円の支払いを命じる判決を出したのだ。

アコム株式会社が「被告は,悪意の受益者ではない。この判決によれば、大半の場合にアコムは悪意ということになる。」と激しく争った事案について、このように判示して悪意と認めた。



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カテゴリー: 過払い請求 — admin 10:00 PM
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