過払い金の判例
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。
過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
過払い金のある人ならだれでも、過払い金返還請求をする権利がある。既に返し終わった借金でも請求ができる。
この手続きによって、たくさんの人が長年の借金から解放されたり、払いすぎたお金を取り戻したりしている。
もしあなたが消費者金融(サラ金等)からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したりしたことがあるなら、過払い(本来払う必要のないお金を払う)しているかもしれない。
少なくとも、過去10年以内に、サラ金に完済をしてしまった、という方は、いまからでも過払い請求 をすることができる。また、サラ金に対する支払いを全部してしまった、という方、いわゆる、完済をしてしまった、という方も、いまから取り返すということができる。
完済しているからといって、あきらめることはない。これを「過払い請求」と言うのだ。
消費者金融、サラ金と10年以上にわたってお金を借りていた方は、本来は支払わなくてよかった金利を支払っていた可能性が高いのだ。その分は、取り返すことができる。
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