過払い 判例
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。
過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。
サラ金からお金を借りている方は、法律によって、利息の返還請求することができる。この法律は利息の上限を決めている。
利息制限法以上の金利は無効なので、とってはいけない金利だ。利息制限法という法律がある。
元本が10万円未満の場合 年20パーセント、元本が10万円以上100万円未満の場合 18パーセント、元本が100万円以上の場合 20パーセントに制限している。この「返してくれ」と主張できるお金を「過払い金」という。
多くのサラ金は、この利息制限法以上の金利をとっている。だから、この利息制限法以上の金利は、本来返してくれ、ということができる。
グレーゾーン金利の支払いについては、利息として支払った金額を、利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しができる。
利息制限法の上限を超えた金利は、利息制限法には違反しているけれども出資法には違反していない灰色の金利、グレーゾーン金利と呼ばれる。
元本がなくなっても更に支払いを続けている場合には、それが過払い金となり返還請求ができる。
サラ金には借主や借主の依頼した弁護士から全取引履歴を開示するよう求められた場合これに応じる義務がある。しかし、サラ金は全取引履歴を開示しないことがある。
サラ金がこの義務に従い全取引履歴を開示してきた場合には、全取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行って過払い金額を算定する。
サラ金が全取引履歴を開示しない場合には、ねばり強く開示するよう請求したり、行政処分の申し立てをしたりする。それでも開示しない場合には、過払い金返還請求訴訟を提起して過払い金の返還を求める方法がある。
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