過払い請求 プロミス
過払い金が発生するのは、消費者金融や信販会社と、グレーゾーン金利で長期間取引しているようなケースだ。例えば、最近多額の借り増しをしたというような場合には、10年以上の取引期間があっても過払いになっていない場合もある。
つまり、何年以上取引があれば必ず過払いが発生する、ということはいえない。
今から2000年前よりユダヤ人が始めた貸金融業での「借りたお金には利息がつく」というルール。もちろん借りた側もルール=法律 をもって訴える事により取り戻す事もできる。それを、『過払い金請求』と言う。
借りたお金を返済するとき、借りたお金そのものだけの支払いにとどまらないことは御存知かと思う。そのルール=法律に沿って貸し金業は営まなければならない。
だが、現在は「貸した際にも、これ以上利子を取ってはいけない」と言うルールがある。
これは現代社会において基本的なルールとなっているといっても過言ではない。
過払い金のある人ならだれでも、過払い金返還請求をする権利がある。既に返し終わった借金でも請求ができる。
この手続きによって、たくさんの人が長年の借金から解放されたり、払いすぎたお金を取り戻したりしている。
もしあなたが消費者金融(サラ金等)からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したりしたことがあるなら、過払い(本来払う必要のないお金を払う)しているかもしれない。
過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。
完済から10年経っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。
過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。
貸金業者と、グレーゾーン金利で5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。
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