過払い金の返還方法

過払い金が発生するのは、消費者金融や信販会社と、グレーゾーン金利で長期間取引しているようなケースだ。例えば、最近多額の借り増しをしたというような場合には、10年以上の取引期間があっても過払いになっていない場合もある。

つまり、何年以上取引があれば必ず過払いが発生する、ということはいえない。


最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。

一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。

長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。

貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。


過払い金のある人ならだれでも、過払い金返還請求をする権利がある。既に返し終わった借金でも請求ができる。

この手続きによって、たくさんの人が長年の借金から解放されたり、払いすぎたお金を取り戻したりしている。

もしあなたが消費者金融(サラ金等)からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したりしたことがあるなら、過払い(本来払う必要のないお金を払う)しているかもしれない。


貸金業者に取引履歴の開示義務があることは完済後であっても同様だ。このような場合でも、貸金業者には取引履歴の開示義務がある(最高裁平成17年7月19日判決)ので、履歴を取り寄せることによって過払い金返還請求をすることができる。

完済をして取引が終了している場合には、契約書や領収書等は捨ててしまっている場合が多いと思う。



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カテゴリー: 過払い金利 — admin 10:00 PM
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