特定 調停 過払い
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。
過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
もしもあなたが消費者金融、信販会社等に長期間支払いを続けている場合や、支払いを終えられた場合には、払い過ぎになっている可能性がある。これを「過払い請求」又は「過払い金返還請求」という。
払い過ぎたお金は、消費者金融や信販会社に対して返還を求める事ができる。
払い過ぎになっている可能性があるのは、利息の高い消費者金融等に対して5年以上継続して返済しているような場合だ。
過払い金が発生するのは、消費者金融等の貸金業者が、法律で認められた上限以上の高い利息をとっている場合があるからだ。
支払い過ぎのお金を過払い金といい、不当利得返還請求権に基づき取り戻すことができる。
過払い金返還請求とは、貸金業者に払い過ぎたお金について、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求すること。
利息制限法を超える利息を長年支払った場合、利息制限法による法定金利で取引経過の見直しすると元本とその利息は完済されているが、返済を続けている場合がある。
「過払い金請求」「過払い請求」ともいう。
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