アエル 過払い
現在、消費者金融や信販ローン若しくは、高金利業者や商工ローン等の金融業者を複数件利用して、多重債務超過に陥り、返済困難又は支払い不能の債務者の数は、全国で数百万人にも上ると言われている。
利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになる。
お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15〜20%と定められている。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がない。
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことだ。
過払い金とは、払いすぎた利息、お金のことだ。
過払いが発生していると思われる方は、専門家に相談の上、過払い金の返還請求をしよう。
借りたお金を返済するのは当然の義務だが、逆に払わなくても良い利息、お金を払ってしまっているのであれば、返還してもらうのが当然だ。
長期に亘って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもある。気が付かなければ、払い損のままだ。
貸金業者は、出資法の上限利率である29.2%はすれすれで貸し付けているが、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けていることが多いのだ。その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということになるので、「過払い金」に利息をプラスして回収することもできる。
司法書士や弁護士は、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収する。消費者金融(アイフル、アコム、武富士、プロミス等)、サラ金などの貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生する。
利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めている。
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