過払い請求 名古屋
日本では、昔から、利息制限法という法律で「総額10万円以上のキャッシングの利息は、18%以上は絶対に取ってはいけない」と定められているが、信じられないことに、多くの貸金業者(消費者金融など)がこの法律に違反し、18%以上の利息を長年にわたり取っていた。
キャッシング利用者は1400万人以上、日本の労働者の5人に1人とも言われている。
キャッシングをすると、利用者は貸金業者(消費者金融など)に利息を払わなければならない。
当然、裁判が起こり、最高裁判所は「貸金業者(消費者金融など)は、過払い金(グレーゾーン金利)をキャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出した。
完済している場合でも、過払い請求は可能だ。そして、7年以上借り入れと返済を繰り返している場合には、過払い金が発生している可能性がかなり高い。
約定利率が利息制限法の上限利率を超えている消費者金融等から50万円以上借り入れがあって、5年以上借り入れと返済を繰り返している場合には、過払いになっている可能性がある。また、グレーゾーン金利での取引について完済している場合には、必ず過払いが発生している。
借主が借入と返済についての全ての資料を持っている場合には、この資料に基づいて利息制限法に基づく引き直し計算をすることができる。そして、利息制限法に基づく引き直し計算をするためには、サラ金との間の全(すべ)ての取引を把握する必要がある。
過払い金の有無や金額を算定するためには、利息制限法に基づく引き直し計算をする必要がある。
長期に亘って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもある。気が付かなければ、払い損のままだ。
貸金業者は、出資法の上限利率である29.2%はすれすれで貸し付けているが、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けていることが多いのだ。その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということになるので、「過払い金」に利息をプラスして回収することもできる。
司法書士や弁護士は、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収する。消費者金融(アイフル、アコム、武富士、プロミス等)、サラ金などの貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生する。
利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めている。
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