過払い 利息請求
すべての債務整理はお金を貸す側にも借りる側にも平等なものであり、その法律を利用することに何の遠慮もいらない。
法律は全ての人に平等なものであり、お金を貸す方が上でお金を借りる方が下ということはない。
過払い請求をする上で一番ネックになるのは、お金を借りていたのにその消費者金融からお金を返してもらうということに対する抵抗感かもしれない。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
もしもあなたが消費者金融、信販会社等に長期間支払いを続けている場合や、支払いを終えられた場合には、払い過ぎになっている可能性がある。これを「過払い請求」又は「過払い金返還請求」という。
払い過ぎたお金は、消費者金融や信販会社に対して返還を求める事ができる。
払い過ぎになっている可能性があるのは、利息の高い消費者金融等に対して5年以上継続して返済しているような場合だ。
過払い金が発生するのは、消費者金融等の貸金業者が、法律で認められた上限以上の高い利息をとっている場合があるからだ。
長期に亘って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもある。気が付かなければ、払い損のままだ。
貸金業者は、出資法の上限利率である29.2%はすれすれで貸し付けているが、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けていることが多いのだ。その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということになるので、「過払い金」に利息をプラスして回収することもできる。
司法書士や弁護士は、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収する。消費者金融(アイフル、アコム、武富士、プロミス等)、サラ金などの貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生する。
利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めている。
過払いに関するお勧めサイト
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債務整理と過払い金返還請求の判例コラム
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