過払い返還
債権者との交渉によって大金が戻ってくる場合もある。この多く支払った利息は、弁護士に相談することにより返金してもらうことができる。
過払いとは、利息制限法より多くの利息を支払うことだ。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。
既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。
貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。
過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。
平成21年9月28日、東京地方裁判所は、アコム株式会社に過払金約488万円の支払いを命じる判決を出した。そして、東京地方裁判所は、アコム株式会社に対して、原告が請求した満額である、過払金約488万円の支払いを命じる判決を出したのだ。
アコム株式会社が「被告は,悪意の受益者ではない。この判決によれば、大半の場合にアコムは悪意ということになる。」と激しく争った事案について、このように判示して悪意と認めた。
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