過払い 計算ソフト
過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。
取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。
つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。
完済後に過払い金返還請求をした場合、信用情報には事故情報として登録されることはない。ただしこれは、完済をして基本契約、包括契約を解約した場合だ。
これは、完済解約によって信用情報から登録が消えるために、登録できないからだ(登録が消えるのに、1か月程度かかる場合がある)。
「契約見直し」の登録があると、延滞等の事故情報と同列に扱われる場合もあるので、事故扱いを避けるのであれば、完済時に、「基本契約を解約する」旨はっきりと意思表示をする必要がある。
消費者金融の契約書には、完済後何年かが経過して初めて基本契約、包括契約が終了するとなっている場合がよくある。
完済しただけでは基本契約は終了しないという契約内容である場合は、きちんと契約を解約しておかないと、信用情報から登録が消えていないために、「契約見直し」という登録がされてしまう。
少なくとも、過去10年以内に、サラ金に完済をしてしまった、という方は、いまからでも過払い請求 をすることができる。また、サラ金に対する支払いを全部してしまった、という方、いわゆる、完済をしてしまった、という方も、いまから取り返すということができる。
完済しているからといって、あきらめることはない。これを「過払い請求」と言うのだ。
消費者金融、サラ金と10年以上にわたってお金を借りていた方は、本来は支払わなくてよかった金利を支払っていた可能性が高いのだ。その分は、取り返すことができる。
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