過払い裁判
日本では、昔から、利息制限法という法律で「総額10万円以上のキャッシングの利息は、18%以上は絶対に取ってはいけない」と定められているが、信じられないことに、多くの貸金業者(消費者金融など)がこの法律に違反し、18%以上の利息を長年にわたり取っていた。
キャッシング利用者は1400万人以上、日本の労働者の5人に1人とも言われている。
キャッシングをすると、利用者は貸金業者(消費者金融など)に利息を払わなければならない。
当然、裁判が起こり、最高裁判所は「貸金業者(消費者金融など)は、過払い金(グレーゾーン金利)をキャッシング利用者に返還しなければならない」という判決を出した。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
「契約見直し」の登録があると、延滞等の事故情報と同列に扱われる場合もあるので、事故扱いを避けるのであれば、完済時に、「基本契約を解約する」旨はっきりと意思表示をする必要がある。
消費者金融の契約書には、完済後何年かが経過して初めて基本契約、包括契約が終了するとなっている場合がよくある。
完済しただけでは基本契約は終了しないという契約内容である場合は、きちんと契約を解約しておかないと、信用情報から登録が消えていないために、「契約見直し」という登録がされてしまう。
貸金業者に取引履歴の開示義務があることは完済後であっても同様だ。このような場合でも、貸金業者には取引履歴の開示義務がある(最高裁平成17年7月19日判決)ので、履歴を取り寄せることによって過払い金返還請求をすることができる。
完済をして取引が終了している場合には、契約書や領収書等は捨ててしまっている場合が多いと思う。
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