過払い

過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。

取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。

つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。


完済している場合でも、過払い請求は可能だ。そして、7年以上借り入れと返済を繰り返している場合には、過払い金が発生している可能性がかなり高い。

約定利率が利息制限法の上限利率を超えている消費者金融等から50万円以上借り入れがあって、5年以上借り入れと返済を繰り返している場合には、過払いになっている可能性がある。また、グレーゾーン金利での取引について完済している場合には、必ず過払いが発生している。


計算のうえで、残債務がなくなってゼロになってしまったあと、初めて過払いが発生する。だから、残債務が存在している場合には、過払い計算をすることによって、いま現在でも残っているのか、それとも、計算を再度行うことによって消滅してしまっているのか、を考えないといけない。

サラ金からの借り入れが、利息制限法に違反する金利である場合、違反する金利分は、まず、残債務の返済にあてられる。


貸金業者に取引履歴の開示義務があることは完済後であっても同様だ。このような場合でも、貸金業者には取引履歴の開示義務がある(最高裁平成17年7月19日判決)ので、履歴を取り寄せることによって過払い金返還請求をすることができる。

完済をして取引が終了している場合には、契約書や領収書等は捨ててしまっている場合が多いと思う。



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カテゴリー: 過払い金 返還訴訟 — admin 10:00 PM
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