オリコ 過払い

過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。

取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。

つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。


完済後に過払い金返還請求をした場合、信用情報には事故情報として登録されることはない。ただしこれは、完済をして基本契約、包括契約を解約した場合だ。

これは、完済解約によって信用情報から登録が消えるために、登録できないからだ(登録が消えるのに、1か月程度かかる場合がある)。


過払い金のある人ならだれでも、過払い金返還請求をする権利がある。既に返し終わった借金でも請求ができる。

この手続きによって、たくさんの人が長年の借金から解放されたり、払いすぎたお金を取り戻したりしている。

もしあなたが消費者金融(サラ金等)からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したりしたことがあるなら、過払い(本来払う必要のないお金を払う)しているかもしれない。


過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。

完済から10年経っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。

過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。

貸金業者と、グレーゾーン金利で5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。



過払いに関するお勧めサイト

  • 過払い返還請求の基本を解説/上野ポート法律事務所

    http://www.law-web.jp/kabarai.html

    過払い金返還請求とその仕組み、消費者金融との過払い訴訟など、過払い金返還請求の重要ポイントを弁護士が解説。

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カテゴリー: 過払い 利息返還請求 — admin 10:00 PM
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