プロミス 過払い請求

過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。

取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。

つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。


利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっている。このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算という。

過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからだ。したがって、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになる。

この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた部分の金利は無効になる。


完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。

既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。

貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。

過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。


平成21年9月28日、東京地方裁判所は、アコム株式会社に過払金約488万円の支払いを命じる判決を出した。そして、東京地方裁判所は、アコム株式会社に対して、原告が請求した満額である、過払金約488万円の支払いを命じる判決を出したのだ。

アコム株式会社が「被告は,悪意の受益者ではない。この判決によれば、大半の場合にアコムは悪意ということになる。」と激しく争った事案について、このように判示して悪意と認めた。



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カテゴリー: 過払い 利息返還請求 — admin 10:00 PM
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