過払い金の時効
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。
過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
計算のうえで、残債務がなくなってゼロになってしまったあと、初めて過払いが発生する。だから、残債務が存在している場合には、過払い計算をすることによって、いま現在でも残っているのか、それとも、計算を再度行うことによって消滅してしまっているのか、を考えないといけない。
サラ金からの借り入れが、利息制限法に違反する金利である場合、違反する金利分は、まず、残債務の返済にあてられる。
利息制限法の上限を超えた金利は、利息制限法には違反しているけれども出資法には違反していない灰色の金利、グレーゾーン金利と呼ばれる。そして、元本がなくなっても更に支払いを続けている場合には、それが過払い金となり返還請求ができる。
グレーゾーン金利の支払いについては、利息として支払った金額を、利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しができる。
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