完済後過払い請求
過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。
取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。
つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。
27% 以上の金利で7〜8年間ほど借金をしていると、違法な利息を取られていた可能性が非常に高くなる。これを過払い金返還請求と呼ぶ。
あなたがこれまでした借金は、 ひょっとすると違法な利息を取られていた可能性があり、その違法な部分は返してもらうことが可能なのだ。この場合、 まず正しい借金の金額を計算し直してから、その金額に基づいて解決方法を探ることになる。
借金そのものが本当に正しい金額であるのか、チェックする必要がある。
「契約見直し」の登録があると、延滞等の事故情報と同列に扱われる場合もあるので、事故扱いを避けるのであれば、完済時に、「基本契約を解約する」旨はっきりと意思表示をする必要がある。
消費者金融の契約書には、完済後何年かが経過して初めて基本契約、包括契約が終了するとなっている場合がよくある。
完済しただけでは基本契約は終了しないという契約内容である場合は、きちんと契約を解約しておかないと、信用情報から登録が消えていないために、「契約見直し」という登録がされてしまう。
過払い金(グレーゾーン金利)とは、我々1000万人以上の日本人が、知らず知らずのうちに取られ続けていた、払い過ぎた利息のことをいう。
言い換えると、消費者金融、クレジット会社、大手デパートカードなどの貸金業者が、上限を超えて利息を取り続けていた。
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