過払い裁判
現在、消費者金融や信販ローン若しくは、高金利業者や商工ローン等の金融業者を複数件利用して、多重債務超過に陥り、返済困難又は支払い不能の債務者の数は、全国で数百万人にも上ると言われている。
利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっている。このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算という。
過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからだ。したがって、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになる。
この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた部分の金利は無効になる。
グレーゾーン金利の支払いについては、利息として支払った金額を、利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しができる。
利息制限法の上限を超えた金利は、利息制限法には違反しているけれども出資法には違反していない灰色の金利、グレーゾーン金利と呼ばれる。
元本がなくなっても更に支払いを続けている場合には、それが過払い金となり返還請求ができる。
支払い過ぎのお金を過払い金といい、不当利得返還請求権に基づき取り戻すことができる。
過払い金返還請求とは、貸金業者に払い過ぎたお金について、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求すること。
利息制限法を超える利息を長年支払った場合、利息制限法による法定金利で取引経過の見直しすると元本とその利息は完済されているが、返済を続けている場合がある。
「過払い金請求」「過払い請求」ともいう。
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