過払い請求 判例
借入期間が5〜7年間以上で借入金利が20%を超える方は、過払い金が発生している可能性が非常に高い。
過払い金返還請求は過去にさかのぼって計算する。
払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができる。
過払い金というのは、法律的にいうと、不当利得ということになる。これまで我が国で、このような膨大な無法なことが平然とまかりとおっていたというのは、ほとんど思い当たらない。一方で、この被害者も、違法な高金利を、本当は支払わなくてもいいのに、騙されるような形で、苦労して支払ってきたのだ。
業者は、このような不当利得の金が自分の手元にあるということを知りながら、これを積極的に返そうとしない。これは、泥棒が取った金、などと同じ性格のものだ。
のみならず、いまも始めから不当利得になると知っていながら受け取っている。この被害者は、全国に無数にいる。
本来、このような無法な事態は法律によって業者から積極的に顧客に連絡を取って返させるべきなのだが、様々な理由により、弁護士をとおして請求しなければ返す必要がないということになっている。更に、業者に完済した人はまず、この被害者なのだ。
過払い金を取り戻したい場合、あなた自身が返還請求を行わなくてはいけない。しかし過払い金の返還請求は個人でも行うことが出来のだが、専門的な知識が必要、かつ時間と労力も伴う。
法律が変わったからといって貸金業者からは返金してこない。また個人で請求しても取り合ってくれない場合もある。
サラ金には借主や借主の依頼した弁護士から全取引履歴を開示するよう求められた場合これに応じる義務がある。しかし、サラ金は全取引履歴を開示しないことがある。
サラ金がこの義務に従い全取引履歴を開示してきた場合には、全取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行って過払い金額を算定する。
サラ金が全取引履歴を開示しない場合には、ねばり強く開示するよう請求したり、行政処分の申し立てをしたりする。それでも開示しない場合には、過払い金返還請求訴訟を提起して過払い金の返還を求める方法がある。
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