過払い請求のデメリット

すべての債務整理はお金を貸す側にも借りる側にも平等なものであり、その法律を利用することに何の遠慮もいらない。

法律は全ての人に平等なものであり、お金を貸す方が上でお金を借りる方が下ということはない。

過払い請求をする上で一番ネックになるのは、お金を借りていたのにその消費者金融からお金を返してもらうということに対する抵抗感かもしれない。


もしもあなたが消費者金融、信販会社等に長期間支払いを続けておられる場合や、支払いを終えられた場合には、払い過ぎになっている可能性がある。これを「過払い請求」又は「過払い金返還請求」という。

払い過ぎたお金は、消費者金融や信販会社に対して返還を求める事ができる。

払い過ぎになっている可能性があるのは、利息の高い消費者金融等に対して5年以上継続して返済しているような場合だ。


過払い金とは債務者、つまり借りた人が、金融業者に返し過ぎたお金のことをいう。でも、払ってしまっている。それが、「過払い金」だ。

例えばサラ金などで、法で定められた金利を越えた利息で、借り入れている場合がある。

もちろん、その場合は取り戻すことができる。

。その時の支払った利息と、利息制限法で定められた利息との差額は、本来であれば払う必要がないお金だ。


平成21年9月28日、東京地方裁判所は、アコム株式会社に過払金約488万円の支払いを命じる判決を出した。そして、東京地方裁判所は、アコム株式会社に対して、原告が請求した満額である、過払金約488万円の支払いを命じる判決を出したのだ。

アコム株式会社が「被告は,悪意の受益者ではない。この判決によれば、大半の場合にアコムは悪意ということになる。」と激しく争った事案について、このように判示して悪意と認めた。



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過払い金が帰ってくる

すべての債務整理はお金を貸す側にも借りる側にも平等なものであり、その法律を利用することに何の遠慮もいらない。

法律は全ての人に平等なものであり、お金を貸す方が上でお金を借りる方が下ということはない。

過払い請求をする上で一番ネックになるのは、お金を借りていたのにその消費者金融からお金を返してもらうということに対する抵抗感かもしれない。


過払い金というのは、法律的にいうと、不当利得ということになる。これまで我が国で、このような膨大な無法なことが平然とまかりとおっていたというのは、ほとんど思い当たらない。一方で、この被害者も、違法な高金利を、本当は支払わなくてもいいのに、騙されるような形で、苦労して支払ってきたのだ。

業者は、このような不当利得の金が自分の手元にあるということを知りながら、これを積極的に返そうとしない。これは、泥棒が取った金、などと同じ性格のものだ。

のみならず、いまも始めから不当利得になると知っていながら受け取っている。この被害者は、全国に無数にいる。

本来、このような無法な事態は法律によって業者から積極的に顧客に連絡を取って返させるべきなのだが、様々な理由により、弁護士をとおして請求しなければ返す必要がないということになっている。更に、業者に完済した人はまず、この被害者なのだ。


完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。

既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。

貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。

過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。


過払い金とは、払いすぎた利息、お金のことだ。

過払いが発生していると思われる方は、専門家に相談の上、過払い金の返還請求をしよう。

借りたお金を返済するのは当然の義務だが、逆に払わなくても良い利息、お金を払ってしまっているのであれば、返還してもらうのが当然だ。



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過払い金の判例

サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。

過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。

過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。


最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。

一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。

長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。

貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。


過払い金のある人ならだれでも、過払い金返還請求をする権利がある。既に返し終わった借金でも請求ができる。

この手続きによって、たくさんの人が長年の借金から解放されたり、払いすぎたお金を取り戻したりしている。

もしあなたが消費者金融(サラ金等)からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したりしたことがあるなら、過払い(本来払う必要のないお金を払う)しているかもしれない。


少なくとも、過去10年以内に、サラ金に完済をしてしまった、という方は、いまからでも過払い請求 をすることができる。また、サラ金に対する支払いを全部してしまった、という方、いわゆる、完済をしてしまった、という方も、いまから取り返すということができる。

完済しているからといって、あきらめることはない。これを「過払い請求」と言うのだ。

消費者金融、サラ金と10年以上にわたってお金を借りていた方は、本来は支払わなくてよかった金利を支払っていた可能性が高いのだ。その分は、取り返すことができる。



過払いに関するお勧めサイト

  • 過払い請求の専門家/クローバー司法書士事務所

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過払い金返還請求 福岡

債権者との交渉によって大金が戻ってくる場合もある。この多く支払った利息は、弁護士に相談することにより返金してもらうことができる。

過払いとは、利息制限法より多くの利息を支払うことだ。


もしもあなたが消費者金融、信販会社等に長期間支払いを続けておられる場合や、支払いを終えられた場合には、払い過ぎになっている可能性がある。これを「過払い請求」又は「過払い金返還請求」という。

払い過ぎたお金は、消費者金融や信販会社に対して返還を求める事ができる。

払い過ぎになっている可能性があるのは、利息の高い消費者金融等に対して5年以上継続して返済しているような場合だ。


過払い金のある人ならだれでも、過払い金返還請求をする権利がある。既に返し終わった借金でも請求ができる。

この手続きによって、たくさんの人が長年の借金から解放されたり、払いすぎたお金を取り戻したりしている。

もしあなたが消費者金融(サラ金等)からお金を借りたり、信販会社(クレジットカード会社)のキャッシングを利用したりしたことがあるなら、過払い(本来払う必要のないお金を払う)しているかもしれない。


過払い金とは、払いすぎた利息、お金のことだ。

過払いが発生していると思われる方は、専門家に相談の上、過払い金の返還請求をしよう。

借りたお金を返済するのは当然の義務だが、逆に払わなくても良い利息、お金を払ってしまっているのであれば、返還してもらうのが当然だ。



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  • 過払い請求 - 過払い金は返してもらえるお金です

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    キャッシング会社に支払いすぎた利息(過払い金)を取り戻すための過払い請求という手続きについて説明しています。手続きの流れやメリット・デメリット、法律家への相談など幅広く情報を発信していきます。

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過払い請求の相談

過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。

取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。

つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。


最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。

一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。

長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。

貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。


完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。

既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。

貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。

過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。


貸金業者に取引履歴の開示義務があることは完済後であっても同様だ。このような場合でも、貸金業者には取引履歴の開示義務がある(最高裁平成17年7月19日判決)ので、履歴を取り寄せることによって過払い金返還請求をすることができる。

完済をして取引が終了している場合には、契約書や領収書等は捨ててしまっている場合が多いと思う。



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  • 過払い請求・債務整理の専門家:クローバー司法書士事務所

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