過払い請求の相談
過払い金返還請求権の消滅時効期間は、10年だ。ただし、10年以上前に完済したとしても、その後にまた借入をしたということになると、完済前の取引と完済後の取引を一連の取引であるということができれば、取引終了時までは時効が進行していないという主張ができる。
取引の終了時点から10年が経過すると、請求権が時効にかかる。したがって、10年以上前に完済したようなケースであれば、過払い金返還請求をしても、消滅時効の主張をされて、取り戻すことができないことになる。
つまり、完済してそれ以降は取引をしておらず、その完済が10年以上前であるというケースについては、消滅時効の主張をされて、取り戻すことが出来ないことになる。
最近ニュースなどで話題になっている「出資法のグレーゾーン金利」とは、下記の11.2%(=29.2%−18%)の利息のことをいう。これは、裁判所も認めている、キャッシング利用者の当然の権利なのだ。
一般的な貸金業者(消費者金融など)の多くは利息制限法という法律に規定された18%の利息よりも多い29.2%もの利息を取っていることが多くあった。そのため今までに払い過ぎた11.2%(=29.2%−18%)の利息を貸金業者(消費者金融など)から返してもらったり、元本に充当したりして借金を減額する手続きが可能だ。
長期に返済を続けられてきた方が、払い過ぎた利息を700万円以上もの払いすぎた金利を取り戻す場合もある。
貸金業者(消費者金融など)から違法な高金利を要求され、それを返済し続けていたキャッシング利用者が、払い過ぎた利息を取り戻すために行う作業を、過払い金(グレーゾーン金利)返還請求手続きという。
完済から10年経(た)っていなければ、返還請求ができる。グレーゾーン金利で返済を続け、借金を完済した場合には、必ず過払い金が発生している。
既に借金を完済している場合も過払い金が発生している可能性がある。過払い金が発生している場合は返還を請求しよう。
貸金業者と5〜7年以上取引をしている場合は過払い金が発生している可能性がある。
過払い金の返還請求は正当な権利行使だ。
貸金業者に取引履歴の開示義務があることは完済後であっても同様だ。このような場合でも、貸金業者には取引履歴の開示義務がある(最高裁平成17年7月19日判決)ので、履歴を取り寄せることによって過払い金返還請求をすることができる。
完済をして取引が終了している場合には、契約書や領収書等は捨ててしまっている場合が多いと思う。
過払いに関するお勧めサイト
-
過払い請求・債務整理の専門家:クローバー司法書士事務所
http://www.clover-legal.com/
過払い請求で法律上の制限以上に支払った金利分の過払いを解決。任意整理(債務整理)・過払い請求などでお悩みの際は、まずは無料相談ください。
上記サイトはこのようなキーワードでも検索されています。 “レイク 過払い” “過払い 判例” “ジャックス 過払い”
-
過払い金返還請求完全マニュアル@グレーゾーン金利のからくり
http://www.jikohasan.cn/
過払い・過払い金返還請求の基礎知識や手続き・費用・グレーゾーン金利のからくりなどについて詳しく紹介しています。
上記サイトはこのようなキーワードでも検索されています。 “過払い Wiki” “フロックス 過払い” “過払い デメリット”