過払い請求 任意整理
サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくある。
過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができる。
過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることだ。
利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっている。このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算という。
過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからだ。したがって、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになる。
この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた部分の金利は無効になる。
どのくらい過払い金が発生しているかは取引期間と利率によって異なるが、完済後に、利息制限法に違反して無効な金利の支払いについて、元金に充当する引き直し計算をすれば、必ず過払い金が発生する。
グレーゾーン金利で貸し付けをしているような消費者金融や信販会社との間で取引を継続して行い、その後完済している場合、必ず過払い金が発生している。
過払い金とは、払いすぎた利息、お金のことだ。
過払いが発生していると思われる方は、専門家に相談の上、過払い金の返還請求をしよう。
借りたお金を返済するのは当然の義務だが、逆に払わなくても良い利息、お金を払ってしまっているのであれば、返還してもらうのが当然だ。
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