過払い請求の仕方
現在、消費者金融や信販ローン若しくは、高金利業者や商工ローン等の金融業者を複数件利用して、多重債務超過に陥り、返済困難又は支払い不能の債務者の数は、全国で数百万人にも上ると言われている。
利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっている。このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算という。
過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからだ。したがって、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになる。
この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた部分の金利は無効になる。
計算のうえで、残債務がなくなってゼロになってしまったあと、初めて過払いが発生する。だから、残債務が存在している場合には、過払い計算をすることによって、いま現在でも残っているのか、それとも、計算を再度行うことによって消滅してしまっているのか、を考えないといけない。
サラ金からの借り入れが、利息制限法に違反する金利である場合、違反する金利分は、まず、残債務の返済にあてられる。
完済済みの過払い請求は10年経過すると時効になってできない。
過去に消費者金融からお金を借りていて、既に完済している方は、ほぼ間違いなく過払い請求ができる(お金が返ってくる)。
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